ごみ集積所の設置等について
2024年01月17日掲載
ごみ集積所の新設等についてご案内します。
ごみ集積所に関する各種申請について
ごみ集積所の維持管理は、自治会で行っています。
新たにごみ集積所を新設し、市に収集を依頼する場合、又は既に市が収集している場合で、ごみ集積所の移設や廃止をご希望の際は、以下の条件等を満たした上で、自治会から申請書のご提出をお願いします。
※各申請に必要な書類は、生活環境課の窓口にて交付しています。
新設及び移設に伴う申請
収集開始までの流れ
- 自治会内で設置場所等の検討(原則として民有地)
- 市への相談
- 収集業者現地確認
- 申請書の交付、提出
※相談内容によっては、再度検討していただく場合があります。
申請者
区長又は町内会長
※土地(民有地)の所有者及び該当地区の環境美化推進委員の署名が必要です。
ごみ集積所設置条件
使用世帯数
自治会が設置する場合 | 20世帯以上 |
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アパート(管理会社)が設置する場合 | 10世帯以上 |
※上記世帯数を満たさない場合でも、状況に応じて設置を認める場合があります。
その他の条件
- 安全な収集が可能な場所であること
- 他の交通を妨げないこと
- 生ごみの排水処理ができる場所であること
- 土地(民有地)の所有者の承諾を得ること
- 使用者への周知を行うこと
ごみ集積所設置についての注意事項
下記場所へのごみ集積所の新設または移設は、道路交通法上、ごみ収集車両を駐停車できず、ごみの収集ができません。
また、道路の幅が狭いなどの理由から、ごみ収集業者が通行・駐停車不可と判断した場所も同様です。
下記のような場所周辺や、ごみの排出・収集に危険を伴うと想定される場所を避けて設置を検討してください。
- 「駐停車禁止」の標識や表示がある場所
- 電車の線路内
- 坂の頂上付近や勾配の急な坂(上り下り)
- トンネル内(車両通行帯の有無に関わらず)
- 交差点と、その端から5m以内の場所
- 道路の曲がり角から5m以内の場所
- 横断歩道や自転車横断帯と、その端から前後5m以内の場所
- 踏切と、その端から前後10m以内の場所
- 安全地帯の左側と、その前後10m以内の場所
- バスの停留所の表示板(標示柱)から10m以内の場所
廃止に伴う申請
廃止届の提出が必要です。
自治会内で話合い及び周知を行った上で、生活環境課にご相談ください。
申請者
区長又は町内会長
※該当地区の環境美化推進委員の署名が必要です。
アパート管理会社向け
原則、自治会が使用しているごみ集積所を共同で使用していただくようお願いしています。
アパート単独での新設を検討する前に、自治会にご相談ください。
収集開始までの流れ(アパート単独で新設する場合)
- 設置場所等の検討(アパート敷地内)
- 市への相談
- 収集業者現地確認
- 申請書の交付、提出
その他
- 使用世帯数は上記のとおりです。
- 申請者やごみ集積所設置条件等は、自治会が申請する場合と同様です。
お問い合わせ
環境部 生活環境課 廃棄物対策係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1137
ファクス: 0544-22-1140