家電リサイクル法対象品目の処分方法
2023年11月08日掲載
家電リサイクル法対象の家電4品目の処分方法をご案内します。
概要
家電リサイクル法により、テレビ(ブラウン管・プラズマ・液晶)、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、指定引取場所へ引き渡し、リサイクル施設で処理をします。
そのため、これらの4品目はごみ集積所への排出と清掃センターへの持ち込みはできません。
ごみとして捨てずに売却してリユース(再利用)につなげれば、搬出の手間を無くし、最短当日中に引き渡しができる可能性があります
「おいくら」は、複数のショップの買取価格を比較し、手間なく売却ができるサービスです。
- 処分費用を払わずに、売却できる可能性がある
- 自分では運べないような大型品も売却対象
- 出張買取では、自宅まで買取に来てくれる
- 土日祝日や最短当日中に売却ができる場合がある
ソファーや冷蔵庫・洗濯機といった大型製品から、昔集めたコレクションや最近使用していない趣味嗜好品まで幅広い品物が買取の対象になります。
出張買取での対応が可能な品物の場合は、自宅から一歩も出ずに不要品を売却することができます。
まだ使えるものを廃棄する前に、売却することでリユースに繋げられないか一度ご検討ください。
なお、リユース(再利用)できる品物が買取の対象となりますので、すべての品物をお引き取りできるわけではありません。
株式会社マーケットエンタープライズと不要品のリユース(再利用)について連携協定を締結しました
富士宮市は、株式会社マーケットエンタープライズ(東証プライム)と連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリユース(再利用)の推進を行っています。
対象品目
- テレビ(ブラウン管・プラズマ・液晶)
- エアコン
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
リサイクル方法(有料)
これから買い替えする場合
新しい商品を購入する店舗に引取義務があります。購入時に、店舗に処理を依頼してください。
料金については、店舗にお問い合わせください。
処分のみをする場合 ※商品を購入した販売店が分かっている場合
その商品を販売した店舗に引取義務があります。商品を購入した店舗に依頼してください。
料金については、店舗にお問い合わせください。
処分のみをする場合 ※商品を購入した店が不明または廃業している場合
[例]
・以前購入した店舗が廃業してしまった
・引越し等により購入した店舗が遠方にある
・どこで購入したか忘れてしまった
・懸賞で当たった、人から譲り受けたもの
下記のいずれかの方法で処分してください。
自分で指定引取場所へ運ぶ(リサイクル料金のみ支払う)
指定引取場所に電話し、家電リサイクル券の購入方法についてお問い合わせください。その後、郵便局で家電リサイクル券を購入し、下記の指定引取場所に運びます。
処理費用=リサイクル料金
収集運搬業者に依頼する
富士宮市の一般廃棄物収集運搬の許可を持った業者に、指定引取場所への持ち込みを依頼してください。
処理費用=リサイクル料金+収集運搬料金(業者によって異なります)
取扱一般廃棄物の欄の「家庭系」と「家電リサイクル品目」の両方に〇がついている業者が該当します。
指定引取場所
株式会社篠原産業(富士市中里2608-43)
電話番号:0545-32-2160
※令和3年度から家電リサイクル券の発行ができなくなりました。事前の電話で料金を確認し、家電リサイクル券を購入してから持ち込んでください。
注意事項
家電リサイクル対象品目は、適正な処理とリサイクルが求められ、法で定められたリサイクル料金を支払って処分しなければなりません。
富士宮市内には、不用品回収業者がいくつか存在していますが、適正な処理ルートでリサイクルされているか確認ができていません。家電リサイクル対象品目は不用品回収業者に持ち込まない・引き取りをしてもらわないようにしてください。
環境省でも「いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル」を推奨しています。
お問い合わせ
環境部 生活環境課 廃棄物対策係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1137
ファクス: 0544-22-1140