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お住まいの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ(石綿関係)

2023年04月05日掲載

大気汚染防止法及び石綿障害予防規則において、建築物等の解体等工事の際には、解体等工事に係る建築材料について石綿(アスベスト)含有の有無を事前に調査する必要があります。

石綿(アスベスト)とは

石綿は、天然の繊維状鉱物で、吸入するとじん肺、肺がん、中皮種などの原因となる可能性が知られています。
平成18年(2006年)9月から製造・輸入・使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には、防火・保温・断熱等の目的で石綿が使用されている可能性があります。
建築物の解体・改修工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建物のオーナーなどの皆さまも、飛散した石綿を吸入する可能性がありますので、石綿障害予防規則、大気汚染防止法などの関係法令に定められた措置を講じていただく必要があります。

建築物等の解体・改修工事を発注する方の配慮、措置について

情報提供

費用負担および工期への配慮

特定粉じん排出等作業の届出

詳細につきましては、下記リーフレット等をご確認ください

お問い合わせ

環境部 生活環境課 環境保全係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1151

ファクス: 0544-22-1140

メール : kankyo@city.fujinomiya.lg.jp

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