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都市計画法第32条協議

2022年01月06日掲載

都市計画法第32条の規程により、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、新たに設置する公共施設を市有財産とする同意を得ることが必要です。


管理課では、道路及び河川を対象に手続きを行います。同意対象の土地であるか、事前に相談してください。

都市計画法第32条同意及び協議申請書

都市計画法第32条の申請書は2種類あります。どちらの申請になるかは、都市計画法第40条の第1項(相互帰属)と第2項(単純帰属)の対応によって区別されるので、第1項によるものは同意申請書、第2項によるものは協議申請書の提出が必要です。

公共施設の管理引渡書

都市計画法第32条の申請を経て開発が完了し、新たに設置された公共施設(道路及び河川)は、開発者から市へ帰属するため公共施設の管理引渡書の提出が必要です。

登記承諾書交付申請書

従前の公共施設(道路、河川)の付替えなどにより市から開発者へ帰属する土地については、登記承諾書交付申請書又は登記嘱託請求書の提出が必要です。無地番地の処理については登記承諾書交付申請書を、有地番地の処理については登記嘱託請求書の提出が必要です。

お問い合わせ

都市整備部 管理課 公共用地係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1213

ファクス: 0544-22-1208

メール : kanri@city.fujinomiya.lg.jp

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