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成年被後見人による印鑑登録

2022年04月21日掲載

成年被後見人による印鑑登録についてご案内します。

成年被後見人による印鑑登録

法律の改正を受け、令和3年4月1日より印鑑登録をする意思能力がある成年被後見人も、印鑑登録ができるようになりました。

持ち物

注意事項

  • 成年後見人が成年被後見人(印鑑登録者)の代理人として契約など法律行為をすることに問題がなければ、印鑑登録する必要はありません。
  • 手続きには成年後見人の同行が必要となり、場合によっては印鑑登録が即日で完了しないことがあります。

詳しくは市民課までお問い合わせください。

お問い合わせ

市民部 市民課 市民係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1134

ファクス: 0544-28-1352

メール : shimin@city.fujinomiya.lg.jp

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