成年被後見人による印鑑登録
2022年04月21日掲載
成年被後見人による印鑑登録についてご案内します。
成年被後見人による印鑑登録
法律の改正を受け、令和3年4月1日より印鑑登録をする意思能力がある成年被後見人も、印鑑登録ができるようになりました。
持ち物
- 登録する印鑑
- 登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 成年後見人、成年被後見人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 成年後見人の登録印と登録証(成年後見人が保証人になる場合)
注意事項
- 成年後見人が成年被後見人(印鑑登録者)の代理人として契約など法律行為をすることに問題がなければ、印鑑登録する必要はありません。
- 手続きには成年後見人の同行が必要となり、場合によっては印鑑登録が即日で完了しないことがあります。
詳しくは市民課までお問い合わせください。
お問い合わせ
市民部 市民課 市民係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1134
ファクス: 0544-28-1352