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官民境界確定

2020年11月19日掲載

道路及び河川との官民境界を確定するために必要な手続きを掲載します。

官民境界確定とは

市が管理する道路・河川などと、個人等が所有する土地との境界を定めることを、官民境界確定といいます。
法務局で分筆登記などの登記事務に必要となることがあり、対象となる土地所有者が国家資格を持った専門家(土地家屋調査士等)に依頼して市へ申請します。
また、市が管理する道路・河川との境界は管理課への申請、その他の施設(学校や水道施設など)はそれぞれ管理する課へ申請します。

官民境界確定申請・官民境界確認願

富士宮市では、官民境界の申請を確定申請と確認願の2種類に分けています。一般的には確定申請が必要となりますが、昭和62年度以降の国土調査実施区域内などは、簡易な手続きとして確認願で対応可能です。
どちらの手続きが必要となるか、事前に確認してください。また、申請様式はホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ

都市整備部 管理課 公共用地係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1213

ファクス: 0544-22-1208

メール : kanri@city.fujinomiya.lg.jp

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