固定資産税の共有代表者の選定基準と変更
2022年05月24日掲載
固定資産税・都市計画税の共有代表者の選定基準と、共有代表者の変更が必要な場合の手続きをご案内します。
共有代表者選定基準
富士宮市では、納税通知書を送付する代表者の選定基準について、おおむね次の優先順位により選定しています。
- 法人
- 持分割合が多い者
- 富士宮市に居住している者
- 登記簿の所有権に関する事項に記載されている順
- 利用頻度(例、道路を所有している場合、一番奥に住居がある者)
共有代表者を変更する場合
共有代表者の変更が必要な場合は、共有代表者指定(変更)届を資産税課に提出してください。
変更届は、新旧の共有代表者が連名で提出してください。提出のあった翌年度から、新代表者へ送付します。
なお、同一共有者かつ同一持分の共有資産については、同一納税義務者として認定することから、物件ごとに代表者を選定することはできません。
提出先
富士宮市役所1階資産税課
その他
ご不明な点は資産税課にお問い合わせください。
お問い合わせ
財政部 資産税課 土地係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1127
ファクス: 0544-22-1227