新型コロナウイルス感染症の影響にともなう国民健康保険税の減免
2022年05月24日掲載
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免について掲載しています。
対象者
新型コロナウイルス感染症により、以下の1・2いずれかに該当した世帯
1.主な生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方
→保険税を全額免除
2.主な生計維持者の収入減少があり、以下の要件全てに該当する世帯の方
→計算式により算出した額を減額
下記の1から4の全てに該当する世帯
- 主な生計維持者の事業収入や給与収入など、種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減収していること。
- 主な生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
- 主な生計維持者の収入減少している所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
- 主な生計維持者が今回の減収により、非自発的失業者の国保税の軽減を受けられないこと。
対象となる国民健康保険税
平成31(令和元)年度~令和4年度の国民健康保険税
※令和5年度の国民健康保険税は、減免対象外です。
※申請時点で納付済の国民健康保険税については、減免対象外です。
※平成31(令和元)年度~令和4年度分それぞれの減免申請をする場合は、申請書は4枚提出してください。
※資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和5年3月分以前の国民健康保険税の納期限が令和5年4月1日以降に設定されている場合については、減免対象となります。
減免額の計算式
減免額=減免の対象保険税額(A×B÷C)×合計所得金額に応じた減免割合(D)
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額
D 次の表の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた右欄に定める割合
主たる生計維持者の 前年の合計所得金額 |
減免割合(D) |
300万円以下 | 10/10(全部) |
400万円以下 | 8/10(8割) |
550万円以下 | 6/10(6割) |
750万円以下 | 4/10(4割) |
1,000万円以下 | 2/10(2割) |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の所得にかかわらず、対象保険税の全部が免除になる場合があります。
必要書類
下記の書類等を減免計算の資料とさせていただきますので、ご用意をお願いします。
- 国民健康保険減免申請書
- 収入等申告書
- 減免申請する年度の国民健康保険税納税通知書
- 世帯主の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
- 減免申請する年度の前年と当年の確定申告書の控え・源泉徴収票など所得のわかるもの(前年分については世帯全員分) ※持続化給付金等を受給した方は、その受給額がわかる資料も持参してください。
- 死亡もしくは重篤な傷病を証明する書類(「対象者」1.に該当する世帯)
- 事業の廃止・失業を証明する書類(廃業届・雇用保険受給資格者証等)
申請書ダウンロード
-
国民健康保険減免申請書(Word)
(Word 12KB)
-
国民健康保険減免申請書(PDF)
(PDF 52KB)
-
国民健康保険減免申請書(記入例)
(PDF 71KB)
-
収入等申告書(Excel)
(Excel 20KB)
-
収入等申告書(PDF)
(PDF 79KB)
-
収入等申告書(記入例)
(PDF 114KB)
申請方法・期限
郵送または窓口にて申請してください。郵送先は下記のとおりです。
申請書類の事前確認のため、郵送する前に資格賦課係までご連絡ください。
418-8601
富士宮市弓沢町150番地
富士宮市役所保険年金課資格賦課係
郵送の場合は、上記必要書類3~8の資料等はコピーを同封してください。
減免申請書と収入等申告書がダウンロードできない方は、下記問合せ先に連絡いただければ、郵送させていただきます。
申請期限は、令和5年12月28日までです。
減免と納付に関する注意事項
審査後に国民健康保険税減免承認又は不承認決定通知書を発送します。
審査には、時間がかかります。申請後、減免結果の通知書が届くまでは、納期限が到来する分は各納期の納期限までに納付してください。
納期限を過ぎると、督促状が発送されることに加え、督促手数料や延滞金がかかる場合があります。どうしても納付が困難な場合は、減免申請と合わせて事前に収納課にて納税相談をしてください。
⼝座振替及び年金特別徴収により納付されている世帯では、先に振替や年金特別徴収の⼿続きが進められていることから、減免決定により差額(過誤納)が生じることがあります。
この場合の差額(過誤納)は還付や充当で調整するので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
市民部 保険年金課 資格賦課係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1138
ファクス: 0544-28-1351