療養費の支給
2024年11月19日掲載
後期高齢者医療保険の療養費支給についてご案内します。
療養費とは
後期高齢者医療保険の被保険者が、やむを得ない事情で療養の給付を受けることができず、例外的に医療費の全額を支払ったとき、その支払った一部負担金等相当額を除いた一定額について療養費が支給されます。
急病などのやむを得ない理由で資格確認書等を提示せずに診療を受けたとき
下記の書類をお持ちいただき保険年金課の窓口までお越しください。
- マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)または資格確認書等
- 10割で支払った領収書
- 診療報酬明細書
- 被保険者名義の通帳
医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
下記の書類をお持ちいただき保険年金課の窓口までお越しください。
- マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)または資格確認書等
- 10割で支払った領収書
- 医師の証明書・意見書
- 被保険者名義の通帳
海外で診療を受けたとき
日本での保険診療の範囲内での診療のうち、一部負担金を控除した金額を支給します。
診療目的の渡航は対象外となります。
長期間海外へ旅行に行かれる方、旅行中透析を受けられる方など旅行に行く前にお問い合わせください。
お問い合わせ
市民部 保険年金課 後期高齢者保険係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1482
ファクス: 0544-28-1351