産婦健康診査
2024年07月09日掲載
産婦健康診査の費用を助成します。
公費助成による産婦健康診査
産婦健康診査は、出産直後のお母さんを対象に、産後2週間、産後1か月の2回実施する健康診査です。
産後の母体回復や授乳状況の確認、産後うつ予防のため、健康診査を受けましょう。
公費助成対象者
富士宮市に住所を有する概ね産後8週間以内の産婦
公費助成金額
第1回、第2回ともに5,000円
- 公費助成額を越える部分は自己負担となります。
- 富士宮市が発行する産婦健康診査受診票を持っていない場合は、保健センター(健康増進課)で発行します。
富士宮市内で健診を実施している医療機関
医療機関 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
小田部産婦人科医院 | 富士宮市ひばりが丘166 | 23-1182 |
富士宮市立病院 | 富士宮市錦町3-1 | 27-3151 |
エス・アール・ハウス | 富士宮市小泉2391-24 | 22-3065 |
ふじの宮助産院 | 富士宮市沼久保624-1 | 090-5850-7360 |
里帰りなどで県外の病院、診療所及び助産所で産婦健康診査を受ける場合
県外医療機関及び一部の県内医療機関では、富士宮市の産婦健康診査受診票は使用できません。
ただし、出産後の申請により、費用の助成を受けることができます。
申請方法
直接保健センター(健康増進課)にお越しください。来所される方は、産婦本人又はご家族の方に限ります。
持ち物
- 未使用の産婦健康診査受診票
- 領収書(健診料等が記載されたもの)
- 母子健康手帳(産婦健康診査の結果の記載のあるもの)
- 産婦本人名義の通帳の写し(口座番号、名義のカタカナの記載されたページ)
※産婦本人以外の口座に振込をご希望の場合には、委任状と印鑑(スタンプ印以外のもの)が必要です。
申請期限
出産日から6か月以内
転出される方へ
富士宮市から転出された方は、転出日以降は富士宮市の産婦健康診査受診票は使用できません。
助成実施の有無については、転出先の市町村にお問い合わせください。
委託医療機関の方へ(県内)
当事業は産婦の方に、産後の母体回復や授乳状況の確認、産後うつ予防のために行う健診です。
ご協力よろしくお願いします。
富士宮市に居住する産婦の産婦健康診査委託料の請求については、受診票と併せて実施月の翌月10日までに富士宮市健康増進課まで提出してください。
請求書のダウンロード
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産婦健診請求書 (PDF 43KB)
間違い電話が多発しています。
間違い電話は相手の方に多大なご迷惑がかかってしまいます。
電話をかける際には電話番号をよくお確かめください。
万一かけ間違いをしてしまった時は、相手の方に十分なご配慮をお願いします。
お問い合わせ
保健福祉部 健康増進課 母子保健係
〒418-0005 静岡県富士宮市宮原12番地の1
電話番号: 0544-22-2727
ファクス: 0544-28-0267