廃棄物の屋外での焼却は法律で禁止されています
2023年01月25日掲載
廃棄物(ごみ)は屋外で燃やさないでください。
ごみの屋外焼却は法律で禁止されています
近頃、ごみの屋外での焼却についての苦情が頻繁に寄せられます。
ごみの屋外での焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、一部の例外を除き禁止されています。悪質な事案については、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられます。
焼却禁止の例外
廃棄物の焼却について、限られた場合のみ認められることがあります。
例外行為であっても、あくまでも臭いや煙が近隣に迷惑がかからないことが前提です。
- 災害の予防や応急対策、復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上や宗教上の行事のための廃棄物の焼却
- 日常生活を営む上で行われる廃棄物の焼却で軽微なもの
- 農業、林業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却
焼却は最小限度の量に抑え、十分に乾燥させてから焼却する、作業をする前に近所に知らせておくなどの配慮をお願いします。
ごみはルールを守って処理しましょう
家庭や事業所から出されるごみは、ルールを守って処理してください。
家庭から出るごみ
ごみの種類ごとに分別し、富士宮市の指定袋に入れて、収集日に指定されたごみ集積所又は清掃センターに搬入してください。
事業所から出るごみ(一般廃棄物に限る)
許可業者に処理を委託するか、事業者自ら清掃センターに搬入してください。
お問い合わせ
環境部 生活環境課 廃棄物対策係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1137
ファクス: 0544-22-1140