葬祭費の支給
2023年09月01日掲載
葬祭費の支給についてご案内します。
葬祭費の支給
後期高齢者医療保険の被保険者が死亡したとき、その葬祭をおこなった方(喪主)に葬祭費5万円を支給いたします。
申請の方法
世帯主様もしくは葬祭執行者様あてに申請書を送付します。
申請には、葬祭執行者様のお名前が確認できる会葬礼状(なければ葬祭の領収書)が必要です。
支給日について
支給日は、申請受付後の翌月末日(土日祝祭日の場合はその前日)となります。
注意事項
- 葬祭費の支給は喪主の方に行います。
- 葬祭日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となりますのでご注意ください。
- 直葬(火葬のみ)や助葬の場合は、葬祭費の支給の対象になりません。
- 社会保険離脱後3ヶ月以内に死亡し、社会保険から埋葬料等が支給される場合は、葬祭費は支給されません。
お問い合わせ
市民部 保険年金課 後期高齢者保険係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1482
ファクス: 0544-28-1351