保険料
2024年04月01日掲載
後期高齢者医療制度の保険料について掲載しています。
保険料
保険料の額は
被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が均等に負担する「均等割額」の合計になります。
所得割額+均等割額=保険料額
保険料率は
医療費や現役世代との人数のバランスなどを考慮し、2年に1度改定されます。
令和6・7年度の保険料率等(年間)
区分 | 保険料率・金額 |
---|---|
所得割率 | 9.49% (8.80%※1) |
均等割額 | 47,000円 |
賦課限度額 | 80万円 (73万円※2) |
※1 激変緩和措置の対象者(旧ただし書き所得が58万円以下の方)が適用される所得割率
※2 激変緩和措置の対象者(令和6年3月31日以前に後期高齢者医療制度に加入した方)の賦課限度額は、令和6年度 は73万円、令和7年度は80万円になります。
保険料の納付方法
年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料が差し引きされます。
ただし、以下の場合は納付書や口座振替などにより、納付していただきます。
- 年金額が年額18万円未満の場合
- 介護保険料と合わせた保険料が、一回に振り込まれる年金額の2分の1よりも多い場合
お問い合わせ
市民部 保険年金課 後期高齢者保険係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1482
ファクス: 0544-28-1351