風致地区条例の概要
2014年08月19日掲載
都市計画によって定められた風致地区条例の概要を掲載しています。
風致地区条例の概要
風致とは、樹林地、水辺地などで構成された良好な自然景観のことであり、これらは生活に潤いを与え、緑豊かな住環境をつくり出しています。
近年、宅地化や斜面地の開発がすすみ、都市における良好な風致の維持が困難な状況になりつつあります。
このため、静岡県と富士宮市は、都市の風致を維持するために、都市計画によって、風致地区を定め、風致地区条例を制定しました。
美しい風致景観を守り、緑豊かな生活環境をつくるために、皆様のご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
環境部 花と緑と水の課 公園緑地係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1168
ファクス: 0544-22-1140