所得控除一覧表
2022年05月11日掲載
各種所得控除についてご案内します。
一定の要件に当てはまる場合に、その人の所得金額から差し引くことができます。
雑損控除
災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合に控除されます。
控除額
損失額-保険金補てん額-総所得金額等×10% または、災害関連支出額-5万円のいずれか多い額
医療費控除
自己または自己と生計を一にする親族の医師・歯科医師に支払った診療費、治療費または治療療養に必要な医薬品の購入費、または入院費などの医療費を支払った場合に控除されます。
※健康診断、予防接種の費用や美容整形手術のための費用などは含まれません。
控除額
(支払った医療費の総額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等の合計額の5%か10万円のいずれか低い額)
【最高 200万円】
提出書類
平成29年分(平成30年度)の申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
注意事項
- 明細書を提出する場合、領収書は申告の際に提示・添付の必要はありませんが、自宅で5年間保存する必要があります(求められた場合には、提示または提出しなければなりません。)
- 健康保険組合等の医療保険者から発行される医療費通知(医療費のお知らせ)については、富士税務署までお問い合わせください(0545ー61ー2460)。
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)
健康の維持増進及び疾病予防のため一定の取り組みを行っている方が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に控除されます。
※従来の医療費控除と同時に申告することはできません。
控除額
購入費用(年間10万円を限度)のうち12,000円を超える額を控除
(支払った特定一般用医薬品等購入費の総額-保険金等の補てん額)-(12,000円)【最高 8万8千円】
特例の期間
平成30年度~令和9年度
控除を受けるための要件
申請者本人(控除の適用を受ける方)が、適用を受ける年分において健康の維持増進及び予防のための一定の取り組みを行っていること。
※一定の取組とは下記の検診等または予防接種(医師の関与があるものに限る)
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種検診等】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
- 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
対象となる特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)
特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品です。対象となる商品には、購入の際の領収書等に対象品目である旨が表示されています。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
添付または提示が必要な書類
- セルフメディケーション税制の明細書 (平成31年分(令和元年分)の申告までは領収書(原本)の添付又は提示も可)
- 一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類
※領収書は原本が必要ですが、取り組みを明らかにする結果通知表等は写しの提出(検査結果部分は黒塗りすることも可)も認められています。
※氏名、取り組みを行った年、事業を行った保険者・事業者若しくは市区町村の名称の記載があるものに限ります。
(例)
・インフルエンザの予防接種または定期予防接種の領収書または予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」または「勤務先(会社等)名称」の記載があるもの)
・特定健康診査の領収書または結果通知表(「特定健康診査」または「保険者名(健康組合等の名称」の記載があるもの)
・人間ドッグやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表(「勤務先(会社等)名称」又は「保険者名(健康組合等の名称)」の記載があるもの)
※記載がない場合は、通知表から一定の取組を行ったことを証明できないため、勤務先や保険者などに証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
社会保険料控除
自己または自己と生計を一にする親族のために支払った、健康保険料・国民健康保険税・介護保険料・雇用保険料・厚生年金保険料・国民年金保険料・日雇労働者健康保険料などの社会保険料を支払った場合に控除されます。
控除額
支払った額
生命保険料控除
控除額
平成25年度より、平成24年1月1日以後に締結した契約(新契約)と、平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)について、控除の計算方法が変わります。
新契約の一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の支払額、旧契約の一般生命保険料・個人年金保険料の支払額を、それぞれ計算式に当てはめて算出した控除額の合計額が、生命保険料控除額になります。
【新旧両方の控除の適用を受ける場合の限度額:2.8万円、全体の合計限度額:7万円】
支払保険料の金額(新契約) | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 全額 |
12,001円以上32,000円以下 | 支払金額×50%+6,000円 |
32,001円以上56,000円以下 | 支払金額×25%+14,000円 |
56,001円以上 | 限度額 28,000円 |
支払保険料の金額(旧契約) | 生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 全額 |
15,001円以上40,000円以下 | 支払金額×50%+7,500円 |
40,001円以上70,000円以下 | 支払金額×25%+17,500円 |
70,001円以上 | 限度額 35,000円 |
地震保険料控除
控除額
地震保険料と、旧長期損害保険料の支払額をそれぞれ計算式に当てはめて算出した控除額の合計額が、地震保険料控除額です。【最高25,000円】
支払保険料の金額(地震) | 地震保険料控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払金額×50% |
50,001円以上 | 25,000円 |
支払保険料の金額(旧長期) | 旧長期損害保険料控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 全額 |
5,001円以上15,000円以下 | 支払金額×50%+2,500円 |
15,001円以上 | 限度額 10,000円 |
地震保険料控除の旧長期損害保険料とは
次の条件を全て満たすもの
- 損害保険契約等のうち、満期払戻金を支払う旨の特約があり、保険期間または共済期間が10年以上のもの
- 平成18年12月31日までに契約を締結しているもの
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法の規定による共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合に控除されます。
控除額
支払った金額
障害者控除
本人、同一生計配偶者(合計所得48万円以下の配偶者、納税義務者の所得制限なし)又は扶養親族が、障がい者である場合に控除されます。
控除額
1人につき26万円 (※特別障がい者は30万円)
※同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障がい者である場合は23万円を加算
※特別障がい者とは、精神障害者保健福祉手帳1級や身体障害者手帳1級、2級の人などをいいます。
寡婦(かふ)控除
次の条件に全て該当する場合、26万円が控除されます
- 本人の合計所得金額が500万円以下
- ひとり親控除の要件に該当しない
- 事実上、婚姻関係のある者がいない
- 夫と死別(離別)した後再婚しておらず、扶養親族を有している、または、夫と死別した後再婚しておらず、扶養親族がいない
ひとり親控除
次の条件に全て該当する場合、30万円が控除されます
- 本人の合計所得金額が500万円以下
- 事実上、婚姻関係のある者がいない
- 配偶者と死別(離別)した後再婚しておらず、生計を一にしている総所得金額等(他の人の同一生計配偶者または扶養親族とされている人を除きます。)が48万円以下の子(他の人の同生計配偶者または、扶養親族とされている人を除きます。)を有している
勤労学生控除
自己の勤労に基づく給与所得等があり、合計所得金額が75万円以下でそのうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合に控除されます。
控除額
26万円
配偶者控除
令和3年度(令和2年以降の所得)の住民税から、生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下の場合(事業専従者に該当する人を除く)に控除されます。
※納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用外
納税義務者の合計所得金額 (給与所得だけの場合の給与収入金額) |
控除額 ※老人:70歳以上(前年12月31日現在)の人 |
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900万円以下 (1,095万円以下) |
(1)一般の配偶者 33万円 (2)老人の配偶者 38万円 |
900万円超950万円以下 (1,095万円超1,145万円以下) |
(1)一般の配偶者 22万円 (2)老人の配偶者 26万円 |
950万円超1,000万円以下 (1,145万円超1,195万円以下) |
(1)一般の配偶者 11万円 (2)老人の配偶者 13万円 |
配偶者特別控除
納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、同一生計の配偶者が青色事業専従者、白色事業専従者、他の者の扶養親族でない場合に控除されます。
控除額
最高33万円
扶養控除
生計を一にする親族で合計所得金額が48万円以下の場合(事業専従者に該当する人を除く)に控除されます。
控除額
- 一般の扶養親族・・・33万円 ※16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象となりません
- 特定扶養親族・・・45万円 ※特定:19歳以上23歳未満(前年の12月31日現在)の人
- 老人の扶養親族・同居老親等以外・・・38万円、同居老親等・・・45万円
※同居親族等:本人または配偶者の直系尊属で、本人または配偶者のいずれかと普段から同居している人
基礎控除
合計所得金額に応じて控除されます。
控除額
- 合計所得金額が2,400万円以下の人・・・43万円
- 合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の人・・・29万円
- 合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の人・・・15万円
- 合計所得金額が2,500万円超の人・・・0円
お問い合わせ
財政部 市民税課 市民税係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1126
ファクス: 0544-22-1227