税額控除
2022年05月23日掲載
税額控除について掲載しています。
1.調整控除
所得税と市民税・県民税(個人住民税)の所得割では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除に差があります。
この差により税負担が増加することのないよう、市民税・県民税(個人住民税)の所得割を減額するのが調整控除です。令和3年度から前年の合計所得金額が2500万円超の方には適用しなくなりました。
所得税と市民税・県民税(個人住民税)の所得割の人的控除額とその差(主な例)
区分 | 所得税の控除額・市県民税の控除額 | 差 |
---|---|---|
基礎控除 | 48万円 ・ 43万円 | 5万円 |
扶養控除 | 38万円 ・ 33万円 | 5万円 |
配偶者控除 | 38万円 ・ 33万円 | 5万円 |
特定扶養控除 | 63万円 ・ 45万円 | 18万円 |
調整控除の計算
課税所得金額 | 控除する額 |
---|---|
200万円以下 | 次のaとbのいずれか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%) a 人的控除差の合計額 b 課税所得金額 |
200万円超 | 次のaからbを控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%) a 人的控除差の合計額 b 課税所得金額から200万円を控除した金額 |
2.配当控除
配当所得の金額×配当控除の控除率=配当控除額
課税総所得金額等 1,000万円以下の部分
配当所得に対する控除率 (1,000万円以下) |
市民税 |
県民税 |
---|---|---|
通常の配当(株式等) (剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配) |
1.6% | 1.2% |
私募証券投資信託(その他の投資信託) (特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)) |
0.8% | 0.6% |
私募証券投資信託(一般外貨建投資信託) (一般外貨建等証券投資信託の収益の分配) |
0.4% | 0.3% |
課税総所得金額など 1,000万円を超える部分
配当所得に対する控除率 (1,000万円超) |
市民税 | 県民税 |
---|---|---|
通常の配当(株式等) (剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配) |
0.8% | 0.6% |
私募証券投資信託(その他の投資信託) (特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)) |
0.4% | 0.3% |
私募証券投資信託(一般外貨建投資信託) (一般外貨建等証券投資信託の収益の分配) |
0.2% | 0.15% |
3.住宅借入金等特別税額控除
所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある方(平成11年から平成18年までまたは平成21年から令和7年12月31日までに入居した方に限ります。)で、所得税で控除しきれない分があるときに、一定の条件のもと、市民税・県民税(個人住民税)の所得割額から控除します。
詳しくは、市民税・県民税(個人住民税)の住宅借入金等特別税額控除のページをご覧ください。
4.寄附金控除
特定の団体等に寄附をした場合、一定の限度額を控除します。
寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告(所得税での控除が必要ない場合は市民税・県民税(個人住民税)申告)が必要です。申告には領収書や寄附証明書を添付しなければなりませんので、大切に保管してください。
区分 | 控除する額 |
---|---|
対象となる寄附金 | (1)地方公共団体に対する寄附金 (2)静岡県共同募金会に対する寄附金 (3)日本赤十字社静岡県支部に対する寄附金 (4)静岡県又は富士宮市が条例により指定した寄附金 ※1 |
控除対象となる額 | 2千円を超える寄附金 |
控除対象上限額 | 総所得金額等の30% |
基本控除 | {(寄附金-2千円)×10%}を市民税・県民税(個人住民税)所得割額から 税額控除(市民税 6%、県民税 4%) |
特例控除(ふるさと納税) | {(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×(90%-寄附者の所得税率)}を市民税・県民税(個人住民税)所得割額から税額控除 |
※1 条例等により新たに控除対象に指定された寄附金
市民税・県民税(個人住民税)の寄附金控除制度が拡充され、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、静岡県・富士宮市が条例で指定した寄附金が新たに対象となりました。
■所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(※2)のうち、富士宮市内に事務所又は事業所を有する法人に対する寄附金
- 財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人に対する寄附金など)
- 独立行政法人に対する寄附金
- 公益社団・財団法人に対する寄附金
- 学校法人に対する寄附金(特定公益増進法人であることの証明が必要です。なお、入学に関する寄附金を除きます。)
- 社会福祉法人に対する寄附金
- 更正保護法人に対する寄附金
※2 平成24年度から、特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、県及び市が条例で指定したものが追加されます。
■認定特定非営利活動法人(国税庁長官による租税特別措置法上の認定を受けたもの)のうち、富士宮市内に事務所又は事業所を有する法人に対する寄附金
控除を受けるためには
所得税の確定申告又は市民税・県民税(個人住民税)申告時に、寄附をしたときの領収証又は証明書を添付してください。
ふるさと納税の税額控除につきましては、ふるさと納税していただいた方の税金の控除 のページをご覧ください。
所得税の確定申告はせず、市民税・県民税(個人住民税)申告のみを行う方で、寄附控除の適用を受ける場合は、市民税・県民税寄附金税額控除申告書を領収書と併せて提出していただく必要があります。
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寄附金税額控除申告書(一) (PDF 411KB)
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寄附金税額控除申告書(二) (PDF 349KB)
5.外国税額控除
所得税で外国税額控除を受けた場合で、所得税で控除しきれない部分があるときには、県民税、市民税の順序で一定の限度額を所得割額から控除します。
お問い合わせ
財政部 市民税課 市民税係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1126
ファクス: 0544-22-1227