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公的年金等からの市民税・県民税の特別徴収について

2022年05月10日掲載

公的年金等からの市民税・県民税の特別徴収についてご案内します。

65歳以上の方は年金から市民税・県民税が差し引かれます

富士宮市では、法律の改正により公的年金から市民税・県民税が差し引かれます。
この仕組みを特別徴収制度といます。
この制度の導入により、収入が年金のみで一定以上の年金を受給されている方の場合、納期が年4回から6回になり、1回あたりの納付額の負担感が軽減されます。

対象者

市民税・県民税がかかる方のうち、下記の全てに該当する方

  1. 前年中に老齢又は退職を支給事由とする老齢等年金を受給している方
  2. 当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方
  3. 介護保険料の特別徴収対象被保険者の方

ただし、次に該当する方は対象になりません。

  • 1年間(1月1日~12月31日)の年金収入額が18万円未満
  • 年金収入のみ(65歳以上)で非課税対象となる方

(例)
単身:年金収入額148万円以下の方
扶養している方が1名いる場合 :年金収入額192万8千円以下の方

  • 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
  • 介護保険料、後期高齢者医療保険料などを年金から差し引くと 市民税・県民税より年金額が少なくなってしまう方
  • その他、日本年金機構(旧社会保険庁)等年金支払者から、市役所へ特別徴収停止の通知が来た方 など

※この場合は、年金から市民税・県民税を差し引かずに、年4回の納期でご自身で金融機関等を利用して市へ納めていただく普通徴収になります。

対象となる年金

老齢基礎年金等

老齢又は退職を支給事由とする公的年金が対象となります。
障害年金や遺族年金は対象になりません。

特別徴収の対象税額

年金から差し引く特別徴収の対象は、前年中の公的年金所得に係る市民税・県民税の所得割額及び均等割額です。

実施時期

平成22年10月の年金受取分から実施。

通知時期

毎年6月中旬に通知書を送付します。

通知内容

公的年金からの特別徴収に係る次の項目等を通知します。

  1. 特別徴収税額(本徴収分10・12・2月徴収分)
  2. 仮徴収額(翌年4・6・8月徴収分)
  3. 普通徴収税額(公的年金に係る特別徴収導入開始初年度分等)

特別徴収の方法

1 特別徴収開始初年度

年税額の2分の1に相当する額を7月と9月の2回に分けて普通徴収(ご自身で金融機関などで納付)を行い、 残りの2分の1に相当する額は、10月から3月までの各年金支給月(10月・12月・2月)の3回に分けて、差し引かれます。

(例)年税額60,000円の場合
普通徴収
徴収月 税額
7月(第1期) 15,000円(年税額の1/4)
9月(第2期) 15,000円(年税額の1/4)
特別徴収
徴収月 税額
10月 10,000円(年税額の1/6)
12月 10,000円(年税額の1/6)
2月 10,000円(年税額の1/6)

2 翌年度以降

平成28年10月1日以後(H29年度から)

年度上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度年税額の6分の1が仮徴収されます。
年度下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から上半期に仮徴収された特別徴収額を差し引いた額の3分の1が特別徴収されます。

※10月を除く、各支給月に徴収される額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て、10月分に上乗せされます。

(例)年税額63,100円の場合
※昨年の年税額は60,000円とする
特別徴収(前年度特別徴収による仮徴収)
徴収月 税額
4月 10,000円(前年の年税額の1/6)
6月 10,000円(前年の年税額の1/6)
8月 10,000円(前年の年税額の1/6)
特別徴収(算出税額による本徴収)
徴収月 税額
10月 11,100円(残りの税額の1/3)
12月 11,000円(残りの税額の1/3)
2月 11,000円(残りの税額の1/3)

※年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつを徴収。

お問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1126

ファクス: 0544-22-1227

メール : shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp

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