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市民税・県民税Q&A

2022年05月23日掲載

日頃よくいただくご質問にQ&A形式でお答えします。

Q1.市民税・県民税(個人住民税)の税額は、市や町によって違いますか?

全国のほとんどの市町村と同じです。

一般に住民税と呼ばれている税金は、市区町村に納める「市区町村民税」と都道府県に納める「都道府県民税」の 2種類の税金です。市区町村民税と都道府県民税には「均等割」と「所得割」があります。

均等割は、市区町村民税3,000円、都道府県民税1,000円、東日本大震災からの復興を目的として令和5年度まで市区町村民税500円、都道府県民税500円の引き上げ、静岡県は、森林づくり県民税として県民税400円が加わります。合わせて、市民税3,500円、県民税1,900円の合計5,400円です。
また、令和6年度から国税の森林環境税1,000円を均等割と併せて徴収することになります。東日本大震災の復興目的引き上げが令和5年度で終了するので、市民税3,000円、県民税1,400円、森林環境税1,000円の合計5,400円になります。

所得割は、市区町村民税6%、都道府県民税4%の合計10%です。

均等割

均等割 市区町村民税 都道府県民税
一律 3,000円 1,000円
森林づくり県民税
※静岡県のみ
- 400円
東日本大震災目的 市区町村民税 都道府県民税
※令和5年度まで 500円 500円
森林環境税 国税
※令和6年度から 1,000円

所得割

所得割 市区町村民税 都道府県民税
一律 6% 4%

Q2.年の途中で市外へ引っ越したのに富士宮市から納税通知書が届いたのは、なぜですか?

市民税・県民税(個人住民税)は、その年の1月1日にお住まいになっている市区町村に、前年中の所得に基づき納めていただくことになっています。したがって、年の途中で他の市区町村に転出した場合でも、その年の1月1日現在にお住まいになっていた市区町村に全額納めていただくことになります。

市民税・県民税(個人住民税)は、実際に住んでいる市区町村が課税することになるので、引越しする際にはそれぞれの市区町村で転出 ・転入の届け出を忘れないようにお願いいたします。

Q3.年の途中で退職した時の市民税・県民税(個人住民税)は、どのように納めるのでしょうか?

市民税・県民税(個人住民税)は、前年中の所得に対してかかります。会社にお勤めの場合、原則として6月から翌年5月までの12回で、給与から差し引いて納めていただいています(特別徴収といいます。)。

退職または休職等の理由により給与から差し引くことができなくなった場合には、最後に支給される給与からその残税額を一括で納めていただくか、市役所からお送りする納税通知書で納めていただくことになります (ご自分で納付書を使って納めることを普通徴収といいます。)。

なお、退職時に次の就職先が決まっている際は、新たな会社において継続し給与から差し引くこともできますので、会社の経理担当者にご相談ください。
退職後、就職しなかった場合、退職した翌年の1月1日お住まいの市区町村から納税通知書が届くこともあります。 これは、前年の退職時までの所得に基づいて課税したものですので、その納税通知書についても納めていただくことになります。

Q4.2つの市区町村から納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?

このような場合、次のようなことが考えられます。

  • 自分が住んでいる市区町村以外に住宅・別荘等を有している方(家屋敷課税)
  • 個人で事業を営んでいる方で、事務所や事業所などが自宅のある市区町村とは別の市区町村にある方(事業所課税)

それぞれの場合、事務所や事業所または家屋敷や別荘等の所在する市区町村へ市民税・県民税(個人住民税)の均等割を納めていただくことになります。

Q5.給与から市民税・県民税(個人住民税)が毎月天引きされているのに、自宅にも納税通知書が届きました。なぜですか?

市民税・県民税(個人住民税)は、退職所得分離課税の場合を除き、前年の全ての所得に対して課税することとなっています。
基本的には給与所得以外の所得があった場合は所得税の確定申告を行い、給与所得以外の市民税・県民税(個人住民税)の徴収方法 (特別徴収または普通徴収)を選択し判断をするところですが、普通徴収を選択した方は、全ての所得に対する税額から給与所得にて求めた税額(特別徴収)を差し引き、残税額について自宅へ納税通知書(普通徴収)をお送りしています。また、年金特別徴収がある方も納税通知書を送付しています。

Q6.扶養の範囲内で働いたはずなのに、市民税・県民税(個人住民税)の納税通知書が届きました。なぜですか?

被扶養者の年間の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合、年収103万円)以下であれば、税法上の扶養の範囲に入り所得税は課税されません。しかし、市民税・県民税(個人住民税)は所得税と扱いが異なります。

市民税・県民税(個人住民税)については、合計所得が38万円(給与収入のみの場合、年収93万円)を超える場合に均等割が課税されます。総所得金額等が45万円(給与収入のみの場合、年収100万円)を超えると所得割が課税されます。
また、健康保険や会社から支給される家族手当等の扶養に該当するか否かについては、税の扶養判定とは基準が 異なりますので、勤務先等へお問い合わせください。

Q7.年金をもらうようになったのですが、市民税・県民税(個人住民税)の手続きはどのようにするとよいのですか?

障害年金、遺族年金以外の年金は、雑所得として所得税や市民税・県民税(個人住民税)の課税の対象になります。 年金から所得税が差し引かれている方、複数の種類の年金をもらっている方、年金以外にも所得がある方は所得税の確定申告が必要となる場合があります。
また、所得税の確定申告をされている方は必要ありませんが、それ以外の方は市民税・県民税(個人住民税)の申告が必要となる場合があります。

申告時期等のお問い合わせは、所得税の確定申告については最寄の税務署、市民税・県民税(個人住民税)の申告については、 市民税課にお願いします。

Q8.学生のアルバイトにも市民税・県民税(個人住民税)はかかるのですか?

税金は、年齢等に関係なく、一定の所得があれば納めていただくこととなります。
通常、年間で給与収入金額のみの場合、93万円を超えると市民税・県民税(個人住民税)がかかることになります。
また、学生がアルバイトなどで得た合計所得金額が75万円以下(給与収入のみの場合で130万円以下)で、かつ、 給与所得以外の所得が10万円以下の場合は勤労学生控除(控除額26万円)を受けることができます (ただし、勤労学生控除の対象となる学校の条件等があります。)。

障がい者、未成年者の場合は、年間の合計所得金額で135万円以下(給与収入のみの場合で2,043,999円以下) であれば市民税・県民税(個人住民税)はかかりません。

Q9.障がい者に対する税金の軽減措置を教えてください。

本人、その控除の対象になっている配偶者または扶養親族が障がい者の場合は、1人につき26万円(特別障がい者の場合は 30万円、扶養親族が同居の場合23万円を加算)の控除を受けることができます。
また、本人が障がい者の場合は、合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合で2,043,999円以下) であれば市民税・県民税(個人住民税)はかかりません。

Q10.退職金にかかる税金について教えてください。

市民税・県民税(個人住民税)は、前年の各種の所得金額を合計して税額を計算する総合課税を原則としていますが、退職所得については、 現年課税として他の所得と区分して分離課税の方法により課税する特例が設けられています。

退職所得の課税の特例

退職所得にかかる市民税・県民税(個人住民税)は、所得税と同様に退職金などの支払いを受けるときに、次の計算方法による所得割額が 退職手当等から差し引かれます。(特別徴収)

(退職手当等 - 退職所得控除 )× 1/2※ × 税率

※ 1/2の適用ができないケース
特定役員退職手当等:勤続年数が5年以下の役員等(法人税第2条15号に規定する役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員)は、その役員退職手当等についての1/2の軽減はありません。
短期退職手当等:勤続年数が5年以下の者が支払いを受けた退職手当等(特定役員退職手当等を除く。)に係る退職所得の金額は、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について1/2の軽減はありません。

税率表

課税所得金額 税率(市民税) 税率(県民税)
一律 6% 4%

退職所得控除額

勤続年数
(1年未満の端数は切り上げ)
退職所得控除額
20年以下のとき 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年を超えるとき 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注)障がい者になったことに直接起因して退職になった場合は、控除額100万円が加算されます。

Q11.現在は無職で収入がないのに、市民税・県民税(個人住民税)の納税通知書が届きました。なぜですか?

市民税・県民税(個人住民税)は、前年の1月から12月までの収入に対して翌年に課税されます。
現在は無職で収入がない場合でも、前年に収入があれば、前年の収入に基づいて翌年に課税されることになります。

Q12.学校を卒業して就職し、就職2年目の給与の手取りが減ったと思ったら、市民税・県民税(個人住民税)が引かれていたのですが?

市民税・県民税(個人住民税)は、前年中(前年の1月から12月まで)の所得や控除の内容に応じて、翌年にかかってくる税金です。
就職1年目は前年中に所得がなければ市民税・県民税(個人住民税)はかかりませんが、2年目からは課税されるようになります。
給与所得者の場合、原則として12回(6月から翌年5月)に分けて、毎月の給与から差し引かれるようになります。

Q13.失業手当や障害年金、遺族年金にも税金はかかりますか?

失業手当や障害年金、遺族年金は、課税対象となる所得から除外されています。 このような所得を非課税所得といい、国の政策や所得税法、その他の法令の規定などにより定められています。

お問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1126

ファクス: 0544-22-1227

メール : shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp

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