未熟児養育医療
2021年04月01日掲載
出生時の体重が2,000g以下または身体の発育が未熟のまま出生し、医師が入院養育が必要と認め指定医療機関に入院している乳児に対して、医療の給付をする制度です。
対象となる乳児
富士宮市に住所があり、医師から未熟児として入院養育が必要と認められた者
給付の対象となる医療費
入院中の保険診療分の費用(入院中の診察、看護、薬剤の支給など)が助成の対象です。
※保険が適用されないおむつ代やリネン代などの費用は対象外です。
(領収書には「保険外」や「自費」などと記載されています。)
申請方法
指定医療機関から意見書が交付されたら、意見書の交付日付から1ヵ月以内に市の窓口で申請してください。
申請に必要な書類(保護者様用)
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入)
- 養育医療給付申請書 (申請窓口で記入)
- 世帯調書 (申請窓口で記入)
- 充当依頼書(申請窓口で記入)
- 乳児の健康保険証(または加入予定の健康保険証)
- 所得課税証明書(世帯のなかに該当年の1月2日以降に富士宮市に転入された方がいる場合)
- 申請者及び同世帯の方の個人番号がわかるもの(通知カードなど)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
医療機関の方へ
意見書など、医療機関で作成していただく書類(富士宮市の様式)をダウンロードできます。
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養育医療意見書 (PDF 56KB)
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未熟児退院通知書 (PDF 54KB)
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養育医療の継続給付に関する協議書 (PDF 28KB)
退院後のお問い合わせ
退院後の訪問などについては、健康増進課(保健センター)にお問い合わせください。
(健康増進課の連絡先:0544-22-2727)
お問い合わせ
保健福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1146
ファクス: 0544-22-1401