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重度障害者医療費助成制度

2018年05月28日掲載

重度障がい者の医療費の負担を軽減するため、医療費の助成金を支給します。

重度障害者医療費助成制度とは

重度障がい者の医療費の負担を軽減するため、医療費の助成金を支給し、障がい者の福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。

対象者

以下のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 身体障害者手帳1、2級所持者
  • 療育手帳A所持者
  • 特別児童扶養手当1級受給者が看護する20歳未満の者
  • 身体障害者手帳3級所持者のうち、以下のいずれかに該当する方(内部3級)

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害

  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者

給付制限

内部3級の方は、その障害に係る医療費のみ助成の対象です。

以下の全てに該当する場合は、入院の医療費が助成の対象外となります。

  1. 平成16年(2004年)12月1日以降に手帳を新しく申請した人
  2. 初回申請時に65歳以上
  3. 障がい者本人又は生計を同一にしている扶養義務者のうち、どなたか1人でも市民税が課税されている世帯

助成制限

生活保護世帯に属する人と、世帯の中に所得制限を超える人がいる場合は助成を受けることができません。

所得制限(以下の表のとおり)

所得制限対象者 障がい者本人 扶養義務者
扶養者数0 3,604,000円 6,287,000円
扶養者数1 3,984,000円 6,536,000円
扶養者数2 4,364,000円 6,749,000円
以降、一人増すごとに右の金額を加算 380,000円 213,000円

助成金の支払い

※ただし、医療機関等の申請や高額療養費、付加給付金の算定の遅れにより、支払いが遅れる場合があります。25日以降に御指定の振込口座の通帳を記帳し御確認下さい。
※不明な点は、担当までお問い合わせください。

※提出がない場合は支払いが保留となります。

支給方法

市で発行の「重度障害者医療費助成金受給者証」を医療機関の窓口に提示することによって、本来受給者がすべき助成金支給申請手続きを医療機関等が行い、医療費の助成が受けられます(自動償還払)。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は自動償還払の対象になりません。受診した月から1年以内に「重度障害者医療費助成金支給申請書」を市に提出してください。

  1. 受給資格取得後、受給者証の交付までの間に医療機関等で受診した場合
  2. 医療機関等の窓口で受給者証を提示できなかった場合
  3. 静岡県外の医療機関等で受診した場合
  4. 保険の対象となる補装具の給付を受けた場合
  5. 保険給付の対象となる、はり、きゅう、マッサージの施術を受けた場合
  6. こども医療費の対象者で、同制度において定められた一部負担金を費用徴収された場合
  7. 診療月と支払月が異なる場合(貸付制度を利用した場合、一部負担金に未払いがある場合)

「重度障害者医療費助成金支給申請書」の提出方法

  1. 「受給者記入欄」に提出日、住所、氏名、受給者番号を記入する。
  2. 「医療機関等記入欄」に医療機関等の証明をもらう。又は医療機関等の領収書を申請書に添付する。

受診した月から1年以内に提出してください(郵送可)。
書式は市にありますが、以下から印刷して使用することもできます。

受給者証の有効期間

「重度障害者医療費助成金受給者証」の有効期間は毎年9月30日までです。

毎年7月末から8月初旬に、重度障害者医療費助成金受給者証の更新について案内します。必ず申請書等を提出してください。
申請書等を提出し、上記の所得制限に該当しない方には、9月下旬に新しい受給者証を郵送します。
※期限までに申請が無い場合、10月以降助成が受けられなくなります。

社会保険に加入の方は

「高額医療限度額及び付加給付内容証明書」が必要です。(富士宮市国民健康保険、後期高齢者医療保険、全国健康保険協会を除く)

手続きに時間がかかり、期限までに間に合わない場合は、以下のページから印刷して使用できます。

お問い合わせ

保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1145

ファクス: 0544-22-1251

メール : ryoiku@city.fujinomiya.lg.jp

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