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給与所得控除額と公的年金等控除額

2022年05月23日掲載

給与所得控除額と公的年金等控除額について掲載しています。

給与所得控除額

給与所得については、必要経費に代わり収入金額から給与所得控除額を差し引きます。給与所得控除額は、給与の収入金額に応じて定められています。

給与所得の計算表

下記の表に当てはめて、直接所得金額を算出してください。
令和2年分(令和3年度分)の収入から下表のとおりとなります。

給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
55万1千円未満 0円
55万1千円以上161万9千円未満 収入金額-55万円
161万9千円以上162万円未満 106万9千円
162万円以上162万2千円未満 107万円
162万2千円以上162万4千円未満 107万2千円
162万4千円以上162万8千円未満 107万4千円
162万8千円以上180万円未満 収入金額÷4000=A
A×4000=B
Aについては小数点以下を切り捨て
B×60%+10万円
180万円以上360万円未満 収入金額÷4000=A
A×4000=B
Aについては小数点以下を切り捨て
B×70%-8万円
360万円以上660万円未満 収入金額÷4000=A
A×4000=B
Aについては小数点以下を切り捨て
B×80%-44万円
660万円以上850万円未満 収入金額×90%-110万円
850万円以上 収入金額-195万円

公的年金等控除額

公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが、雑所得として取り扱われます。
公的年金等控除額は、収入金額と受給されている人の年齢に応じて定められています。

公的年金等所得の計算表

実際には公的年金控除を求める必要はなく、下記の表に当てはめて、直接所得金額を算出してください。
表における公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得には、個人住民税において退職所得は含みません(所得税の計算では含みます。)。

お問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1126

ファクス: 0544-22-1227

メール : shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp

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