自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
2025年01月06日掲載
自動車臨時運行許可の申請についてご案内します。
自動車臨時運行許可とは
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運航許可は、登録されていない自動車や、自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる申請があった場合に、道路運送車両法に定められた場合に限って、最小限度の許可をするものです。
許可ができるのは、次のような場合に限ります。また許可できる日数も最小の日数になります。
受付期間
申請が受け付けられるのは仮ナンバーの使用日の当日、もしくは前日です。ただし、市役所閉庁日にあたってはその前日の開庁日に申請することができます。
《例1》土曜日・日曜日に使用する場合、金曜日にのみ申請することが可能です。
《例2》月曜日に使用する場合、前週の金曜日または当日に申請することとが可能です。
※日曜開庁がある場合は日曜開庁日が営業日にカウントされますのでご注意ください。
申請書には運行期間、目的、経路等を記載していただきますので、計画を立ててから申請をお願いします。
対象となる運行の目的
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合に限ります。
・新規登録、新規検査、継続検査のために運輸支局や車検場へ回送する場合
・販売を生業とする者が販売等の目的で回送をする場合(法人または古物商許可を受けたものに限る)
・盗難のあったナンバープレートの再交付を受けるために、運輸支局等に改装する場合 など
※保有、展示(オークション会場等への出品)、解体・廃車など、目的が不適当であると判断された場合は申請を受け付けられません。
運行の経路
主要経路の地点名(出発地、経由地、到着地)を記入していただきます。
申請書に記載された経路以外を走行することはできません。
また、許可を受けることができるのは、運行経路に富士宮市がある場合のみです。
有効(運行)期間
運行の目的を達成する必要な最低限の日数を記入してください。
(通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1~2日間です。)
許可できる期間は最大で5日間(土日祝を含む)ですが、不要と判断した場合は、期間を短縮する場合があります。
長期間の貸し出しが必要な場合は、詳細な運行計画を提出していただく場合がございますのでご準備ください。
返納について
使用した仮ナンバー及び臨時運行許可証は、速やかに返納してください。開庁時間内に持参できない場合は、市役所東側の時間外通路から当直職員にご返却ください。
運行許可期間の満了日から5日以内に返納されない場合は、警察に報告したうえで、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
万が一、仮ナンバーまたは臨時運行許可証を紛失した場合は、速やかに市民課へ連絡し、指示を受けてください。
皆様が気持ちよく使えるように、返却の際は仮ナンバーを洗ってからお持ちください。
自賠責保険または自賠責共済の加入
臨時運行許可の有効期間内は、必ず自賠責保険または自賠責共済に加入していなければなりません。 自賠責保険の契約期間が最終日の正午となっている場合、最終日は運行許可期間に含めることはできませんのでご注意ください。
自賠責保険証明書の電子化後も紙での証明書の提示が必要です
令和7年1月より自賠責保険(共済)証明書の電子交付が開始されますが、臨時運行許可の申請にあたっては、従来どおり紙での自賠責保険証(原本)の提示が必要であることが国土交通省から通達されております。
PDF証明書やPDF証明書を印刷したものでは申請できませんのでご注意ください。
紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。
申請方法
場所
市役所1階 市民課
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
※ただし、第1日曜開庁日および水曜日の業務時間延長時は申請を受け付けます。
必要なもの
- 自動車検査証等 抹消登録証明書、通関証明書、譲渡証明書、その他自動車の同一性を確認できる書面
- 自動車損害賠償責任保険証(原本)
- マイナンバーカード、運転免許証など本人確認できるもの
- ※平成31年度以降に初めて申請される法人におかれましては、初回のみ法人登記簿謄本(写し可)をご提示ください
手数料
1車両につき750円
令和4年4月から臨時運行許可申請書の様式が変更となりました
令和4年4月から臨時運行許可申請書の様式を全国統一様式に変更しました。これに伴い、申請方法が一部変更となりましたので、ご注意ください。
<変更点>
・申請書への押印は不要となりました。
・申請者全員に対して本人確認を行います。
法人の申請の場合でも、番号標受領者(窓口に来られる方)の本人確認を行いますので、運転免許証等のご用意をお願いします。
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自動車臨時運行許可申請書 (PDF 145KB)
お問い合わせ
市民部 市民課 市民係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1134
ファクス: 0544-28-1352