自動車臨時運行許可
2022年04月26日掲載
自動車臨時運行許可の申請についてご案内します。
自動車臨時運行許可とは
車検切れ等の理由で本来公道を走行できない車両を、特定の目的に使用する場合、臨時に運行できるようにする制度です。
「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」と「臨時運行許可証」を貸し出します。
対象となる自動車
- 普通、小型、軽自動車
- 大型特殊自動車
- 排気量250cc以上のオートバイ
対象となる運行の目的
新規登録、新規検査、継続検査、車両整備などのための回送が対象です。
ただ車を移動させたいという目的では、対象になりません。
有効(運行)期間
運行の目的を達成する必要最低限の期間のみ貸し出し可能です。(最長5日間)
実際に車両を動かす当日か前日に申請できます。
(例)4月5日に車検のために運行したい場合、前日の4月4日か当日の4月5日に申請できます。
自賠責保険または自賠責共済の加入
臨時運行許可の有効期間内は、必ず自賠責保険または自賠責共済に加入していなければなりません。
申請方法
場所
市役所1階 市民課
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
※ただし、第1日曜開庁日および水曜日の業務時間延長時は申請を受け付けます。
必要なもの
- 自動車検査証等 抹消登録証明書、通関証明書、譲渡証明書、その他自動車の同一性を確認できる書面
- 自動車損害賠償責任保険証(原本)
- 申請者の認め印(法人の場合は会社印)
- マイナンバーカード、運転免許証など本人確認できるもの
手数料
1車両につき750円
仮ナンバー及び許可証の返納
交付された「仮ナンバー」と「臨時運行許可証」は、運行許可の有効期間が満了した日を含めて5日以内に一括して返納してください。
(例)有効期限が4月5日までの場合、4月9日までに返納
お問い合わせ
市民部 市民課 市民係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1134
ファクス: 0544-28-1352