評価通知
2021年08月05日掲載
評価通知について掲載しています。
概要 | 登録免許税算定のため、固定資産の評価額を法務局に通知するための証明 |
申請書以外に提出する書類 | 下記、備考欄をご確認ください。 |
手数料等 | 無料 |
受付窓口 | 本庁1階 収納課 午前8時30分~午後5時15分 (土、日、祝日及び年末年始を除く) 毎週水曜日は午後5時15分~午後7時まで延長 毎月第1日曜日は午前8時30分~午後5時まで開庁 (1月を除く) ※近傍地の評価額を必要とされる方は平日午前8時30分~午後5時15分においでください。 上野出張所、北山出張所、上井出出張所、白糸出張所、芝川出張所 午前8時30分~午後5時15分 (土、日、祝日及び年末年始を除く) 南部公民館、富士根南公民館、富丘交流センター、富士根北公民館、西公民館、柚野公民館、大富士交流センター 午前9時~12時、午後1時~4時30分 (土、日、月、祝日及び年末年始を除く) |
備考 | この通知書は不動産登記申請以外の目的に使用できません。 この通知書に所有者(納税義務者)の氏名、住所の記載はありません。 所有者本人又は同じ世帯の人が申請するとき 申請書に記入、押印し、本人確認できるもの(運転免許証等)をお持ちください。 上記以外の人(代理人)が申請するとき 所有者の欄に、本人に記入、押印していただくか、委任状を添付してください。また、代理人の押印と本人確認できるもの(運転免許証等)が必要です。 所有者が法人の場合 申請書に、代表者印(実印)を押していただくか、委任状を添付してください。また、来られた方の押印と本人確認できるもの(運転免許証等)が必要です。 相続人が申請する場合 相続関係がわかるもの(戸籍等、写し可)、認印、本人確認できるもの(運転免許証等)をお持ちください。代理人の申請の場合は、相続人からの委任状を添付してください。相続関係がわかるもの(戸籍等、写し可)、代理人の認印、本人確認できるもの(運転免許証等)をお持ちください。 司法書士が申請する場合 申請書に職印の押印と、司法書士(補助者)の身分証明書の提示が必要です。 賦課期日後に固定資産の所有権を取得した場合 申請日現在、所有者であることが確認できるもの(登記事項証明書等)が、必要となる場合があります。 ※毎週水曜日17時15分以降の延長窓口、または第一日曜日の休日窓口では証明書が発行できない場合が有ります。事前にお問い合わせください。 |
お問い合わせ
財政部 収納課 税制係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1128
ファクス: 0544-22-1227