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年金受給者が死亡したとき

2020年02月26日掲載

質問

年金受給者が死亡したとき

答え

年金を受給していた人が亡くなったときは、年金受給権者死亡届の提出が必要です。
また、受給権者の死亡当時生計を同一にしている遺族がいる場合は、死亡した月までの年金(未支給年金)を受取ることができます。受取ることができる遺族の範囲は、死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。
年金を一度も受取らずに死亡された場合は、1号被保険者として保険料を納付した期間により「死亡一時金」を受取れる場合があります。
そのほか遺族年金、寡婦年金などの請求ができる場合もありますので、詳しくは富士年金事務所お客様相談室へお尋ねください。

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〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1139

ファクス: 0544-28-1351

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