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富士山の頂上に本籍を置くことはできますか。

2015年02月01日掲載

質問

富士山の頂上に本籍を置くことはできますか。

答え

富士山の頂上は、行政区画・土地の名称及び地番が確定していないため、本籍を置くことはできません。

お問い合わせ

市民部 市民課 記録係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1135

ファクス: 0544-28-1352

メール : shimin@city.fujinomiya.lg.jp

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