フォークリフトを購入したのですが、償却資産として申告すればいいのでしょうか
2020年03月06日掲載
質問
フォークリフトを購入したのですが、償却資産として申告すればいいのでしょうか。
回答
フォークリフトは、その規格により「軽自動車の課税客体である小型特殊自動車」と「償却資産の課税客体である大型特殊自動車」に分けられます。
「大型特殊自動車」に該当する場合は、償却資産として申告をしてください。なお、規格については、市役所1階資産税課へお問合せください。
お問い合わせ
財政部 資産税課 家屋係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1249
ファクス: 0544-22-1227