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フォークリフトを購入したのですが、償却資産として申告すればいいのでしょうか

2020年03月06日掲載

質問

フォークリフトを購入したのですが、償却資産として申告すればいいのでしょうか。

回答

フォークリフトは、その規格により「軽自動車の課税客体である小型特殊自動車」と「償却資産の課税客体である大型特殊自動車」に分けられます。
「大型特殊自動車」に該当する場合は、償却資産として申告をしてください。なお、規格については、市役所1階資産税課へお問合せください。

お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1249

ファクス: 0544-22-1227

メール : shisanzei@city.fujinomiya.lg.jp

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