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少額の償却資産の取り扱いはどうなりますか

2020年03月06日掲載

質問

少額の償却資産の取り扱いはどうなりますか。

回答

使用可能期間が1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産を税務会計上一時的に損金または経費に算入した場合や、取得価額が20万円未満の償却資産を事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択した場合は、課税客体から除かれます。
なお、租税特別措置法で定められている中小企業者等が30万円未満の償却資産を取得した場合に即時償却できる特例は、固定資産税には適用されませんので、申告対象となります。

お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1249

ファクス: 0544-22-1227

メール : shisanzei@city.fujinomiya.lg.jp

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