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リース資産の納税義務者は誰になりますか

2014年07月05日掲載

質問

リース資産の納税義務者は誰になりますか。

回答

リース資産は、原則としてリース会社が納税義務者となります。
ただし、リース期間終了後にその資産を無償譲渡される場合などは、借り手が納税義務者になります。

お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1249

ファクス: 0544-22-1227

メール : shisanzei@city.fujinomiya.lg.jp

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