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軽自動車等を5月に廃車にしましたが、税金は戻るのでしょうか。

2014年07月05日掲載

質問

軽自動車等を5月に廃車にしましたが、税金は戻るのでしょうか。

回答

軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の納税義務者に対してかかる年税です。年の途中で廃車にしたとしても、月割りでの税金の還付はありません。

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財政部 市民税課 法人諸税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1125

ファクス: 0544-22-1227

メール : shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp

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