都市計画道路の予定地には家は建てられないのですか
2014年07月05日掲載
質問
都市計画道路の予定地には家は建てられないのですか?
回答
都市計画法に基づいて、階数は2階以下(地下を有しないこと)、主要構造部は木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造等に限り建てることができます。
ただし、平成23年4月1日から、一定の要件を満たした区域において階数基準を緩和しています。詳しくは都市計画課までお問い合わせください。
お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 計画係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1166
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