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納税の猶予制度

2022年05月06日掲載

市税を一時的に納付できない方へ、猶予制度のご案内です。

納税の猶予制度について

市税を一時的に納付できない方のために、納税の猶予制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方も申請することができます。

elTAX(エルタックス)を利用した申請

徴収の猶予や換価の猶予の申請はelTAXからも行えます。
eLTAXとは、地方税ポータルシステムのことで、地方税における手続きを、インターネットを利用して行うシステムです。

詳しくは下記の地方税共同機構ホームページをご覧ください。

徴収猶予の「特例制度」を利用された方へ

新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の「特例制度」を利用された方へ猶予の期限に関するお知らせがあります。

お問い合わせ

財政部 収納課 納税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1129

ファクス: 0544-22-1227

メール : syuno@city.fujinomiya.lg.jp

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