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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

2025年03月30日掲載

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次郵送)

 本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。(通知発送日について、富士宮市は令和7年8月中の予定です。)
 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
 戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書は、令和7年5月26日時点の住所宛に郵送いたします。令和7年5月26日前後に住所変更がある方は、郵便局へ転居・転送サービスのお手続きをお願いいたします。

2 氏や名の振り仮名の届出

 通知内容をご確認いただき、振り仮名が誤っている場合のみ、届出をしてください。振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
 通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。これが受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
 届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
 届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方については、その届出時に併せて氏名の振り仮名が記載されることになります。

3 市区町村長による氏や名の振り仮名の記録

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
 なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について

 氏や名の振り仮名の届は、マイナポータルを利用して届出することができます。
 原則としてオンラインで手続きが完結するため便利です。
 その他、最寄りの市区町村窓口への届出または本籍地市区町村へ郵送による届出もできます。

1 届出の様式について

 届書の様式は次のとおりです。

2 氏や名の振り仮名の届出人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
(1)氏の振り仮名の届出
 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
(2)名の振り仮名の届出
 各人が届出することとなります。

3 届出に必要なものについて

 氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、資格確認書等)を提出していただく必要があります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

1 行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

2 本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

3 各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
詐欺にご注意ください。

1 届出に手数料はかかりません

 通知された振り仮名が誤っている場合は届出する必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。

2 届出しなくても罰則はありません

 届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

関連情報

お問い合わせ

市民部 市民課 記録係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1135

ファクス: 0544-28-1352

メール : shimin@city.fujinomiya.lg.jp

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