自衛官募集事務にかかる情報提供
2025年04月22日掲載
自衛官募集事務にかかる情報提供の除外申し出について
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。
また、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、防衛大臣は各市町村長に対し募集対象者情報の提出を依頼しています。
情報提供を希望しない方は申出をしていただくことにより除外します。
富士宮市ではこの防衛大臣からの依頼に対して、住民基本情報を宛名シール形式で自衛隊に提供しています。
令和7年度対象の情報提供について
令和7年度については、自衛官募集事務にかかる情報提供を実施しません。
令和8年度以降の除外申出書については、防衛大臣から自衛官募集事務にかかる情報提供依頼がありましたら詳細を掲載します。
お問い合わせ
市民部 市民課 庶務係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1133
ファクス: 0544-28-1352